最高裁判所第一小法廷 昭和36(オ)1295 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人下山田行雄、同真木洋、同飯塚計吉の上告理由第一点について。
論旨は、原審における証拠調の実情を述べ、原判決の審理不尽及び法令の違背を
主張するものであるが、裁判所は、必ずしも当事者から申出のあつた証拠の全部を
取り調べなければならない義務を負うものではなく、当事者の主張事実の存否につ
いて十分の心証を得た場合は、その申出でた証拠が唯一のものでないかぎり、却下
してこれを取り調べなくても、違法とすべきではない。所論の威迫行為、下請業者
に対する監視行為、選挙妨害、饗応買收等個々の事実がたとえあつても、それだけ
で直ちに選挙の無効原因とされるのではなく、これらの違法行為が全般的にかつ組
織的に行なわれて、当該選挙を無効としなければならない程度に選挙の自由と公正
が阻害されたときに始めて無効の原因となり得るに過ぎないのであるから、取り調
べられた他の証拠によつて、それら各違法行為が、全般的にかつ組織的に行なわれ
たものでないことの心証が得られた場合、それら個々の違法行為に関する証拠調を
もつと続けなかつたからといつて、直ちに所論違法があるとはいえない。�
所論行政事件訴訟特例法九条は、裁判所が職権によつて証拠調をなし得ることを
規定したにとどまり、裁判所にその義務のあることを規定したものではない。
それゆえ論旨は理由なく、採用し得ない。
同第二点について。
論旨は、本件選挙の自由及び公正が著しく阻害されたかどうかを判断するには、
選挙管理委員会や警察当局が、本件違法行為を漫然として拱手傍観していたとする
上告人の主張についても審理し、併せて考慮すべきであるに拘らず、この点に関し
- 1 -
て原審はなんらの判断も示していないというが、原判決は、上告人の右の主張事実
は証拠上認められないとして、上告人の右主張の理由のないことを明らかにしてい
るから、この点に関する判断遺脱の所論は理由なく、その余の論旨については、原
判決は、所論D製作所に関しては、同製作所がその企業体の職制を通じて動員計画
をたてたり、また所論各行為を会社として組織的に行なつたりしたものとは認めら
れない旨判示した上、所論各行為によつて本件選挙を無効にしなければならぬほど
に同選挙の自由と公正が阻害されたものとは認められないとしているし、また所論
労働組合に関しては、同組合がその地域社会において、所論が主張するほど絶大な
支配力を有していたものと認められないばかりでなく、組合自らが所論各行為を意
図しかつこれを指令したと認めるに足る証拠はないとして、結局、たとえ所論の如
き個々の違法行為があつたとしても、本件選挙を無効にしなければならぬほどに、
選挙の自由と公正が害されたものとは認めがたい旨判示していることが窺われるか
ら、これらの点に関する論旨も採用し得ない。
同第三点について。
論旨はひつきよう原審の適法にした証拠の取捨判断及び事実認定を非難するに帰
するから、上告適法の理由とはしがたく、採用できない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 高 木 常 七
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
- 2 -